在留資格取得代行サービス 外国人採用とビザ取得をお考えの方へ ダイバーシティ経営、グローバル化、多様化。大公法律事務所が外国人採用のハードルを下げます。

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お気軽にご相談ください

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03-5213-5011[受付] 9:30〜18:30

Serviceサービス内容

外国人採用はハードルが高い、
そう思ってませんか?

当弁護士法人が
外国人在留資格(ビザ)の
取得手続きを代行します。

  • 在留資格
    認定証明書申請
  • 在留資格
    変更許可申請
  • 在留資格
    更新許可申請
  • 永住許可申請

  • 帰化申請

※その他の業務も承ります。ご相談下さい。

外国人在留資格取得は専門性が高く、
手間が掛かります。

  • 外国人採用の前例がなく
    手続が不明
    これまで外国人の採用をしたことがなく何をしていいかわからない。
  • 自社で行おうと思うが、
    手間が掛かって大変
    在留資格申請手続きを自社で行っているが、毎回、提出資料の作成などに時間と手間を取られて大変。
  • インターネットで
    調べたけど難しい
    自社で手続きをしようとインターネットで調べたけど、細かくて大変。自社で行おうとしている手続きが正しいかどうか不安。

Solution大公法律事務所ができること

外国人の在留資格(ビザ)申請は
大公法律事務所へ
お任せください。

当法律事務所では外国人在留資格取得手続きを代行致します。
依頼するか否かに関わらず、電話及びメールでのお問い合わせは回数無制限で無料です。

  • 01許可率の向上

    ご本人自ら在留資格の申請をされます場合、経験や知識などが不十分な事から、適切に申請をしていれば許可されるにもかかわらず、書類の不備や立証の甘さ、書き方などの問題から、不許可になるケースが多くございます。弊所では、専門家による書類作成を行い、申請を行いますため、ご本人自ら申請されるのに比べて、許可率が圧倒的に高まります。

  • 02書類作成の手間を省く事ができ、
    許可までのスピードが速い

    ご本人自ら在留資格の申請をされます場合、申請書類の作成や情報の収集に膨大な時間と労力を費やす事となります。また、申請後に補正や追加書類が必要な場合は、更に時間を費やす事となります。
    弊所では、お客様に代わって申請書類を作成致しますため、お客様のこれらのお手間を省く事が可能です。また、専門家による申請の場合、審査においても出入国在留管理局からの信用性が増し、審査期間の短縮が望めます。

  • 03出入国在留管理局への出頭が不要

    ご本人自ら在留資格の申請をされます場合、申請書類の提出・追加書類の提出(場合により)・許可証の受理など、全てご本人が出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
    弊所では、これらを一括して代行しておりますため、原則、お客様が出入国在留管理局に出頭する必要はございません。また、特別な事情がない限り、出入国在留管理局の審査官より直接質問を受けたりする事もございません。

  • 04アフターサービス

    弊所では、顧客データ管理を徹底しており、お客様から頂きました書類は全て保存致します。在留期間更新や在留資格変更などの際は、再度、弊所へご依頼頂きましたら、スムーズに手続きが行えます。
    また、初入国の際や初入国後の諸手続きに関しましても、アドバイス可能でございます。

Content弁護士法人大公法律事務所の対応業務

  • 在留資格認定証明書申請

    日本に入国を希望する外国人

    日本で初めて就労する外国人を雇用する際や以前、日本にて就労経験はあるが、現在、在留期限が切れている外国人を雇用する際に必要となります。また、外国人労働者の家族の呼び寄せや留学、医療滞在、日本人の配偶者の呼び寄せなど、如何なる目的で入国しようとする外国人が対象となります。

    ※短期滞在を目的とする者を除きます。

  • 在留資格更新許可申請

    現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

    在留期限が到来し、現在所有している在留資格を更新しようとする外国人が対象となります。
  • 帰化申請

    日本国籍を取得しようとする外国人

    現に有している国籍を離脱し又は同時に日本国籍の取得を行おうとする外国人、国籍を有しない者が日本国籍を取得しようとする時、出生や認知により日本国籍を取得しようとする者などが対象となります。
  • 在留資格変更許可申請

    現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人

    既に何らかの在留資格を取得しており、転職や身分の変更により、在留資格の変更を必要とする外国人が対象となります。

    ※永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。

  • 永住許可申請

    永住者の在留資格に変更を希望する外国人
    出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

    本邦に永住する事を希望し、現在所有している在留資格から永住権の取得を行おうとする外国人が対象となります。
  • その他

    初入国時や初入国後の諸手続きに関するご相談も承ります。
    在留資格の取得と併せて会社設立代行業務も承ります。離婚などにより在留資格を切り替えます際は、離婚協議書の作成も併せて可能でございます。
    転職時の退職手続き代行、有給取得、退職金請求、未払い賃金請求、借入金清算、社宅の退去手続き、社会保険任意継続、内定辞退代行、役員辞任代行、休業申請代行、業務委託契約の解除、労働紛争解決など様々なお手続きを幅広く対応しております。

Flow解決までの流れ

  • step01
    ご相談(メール、お電話、ご来所)
  • step02
    委任契約書締結
  • step03
    依頼料お振込み
  • step04
    申請書類の収集・申請書類作成
  • step05
    管轄の出入国在留管理局へ申請
  • step06
    管轄の出入国在留管理局より交付
  • step07
    認定証明書や許可証をお渡し

※出入国在留管理局より要求があった場合のみ、補正資料及び追加資料の提出をお願いする事がございます

Features大公法律事務所の特長

私たち、
弁護士事務所だからこそ
出来ることがあります

依頼するか否かに関わらず、電話及びメールでのお問い合わせは回数無制限で無料です。

  • 01

    対応可能な業務範囲が広い

    外国人の在留資格の申請における入管業務においては、出入国在留管理局に提出する書類作成及び申請を行う以外に、退去強制手続・在留特別許可の手続きにおいての口頭審理で代理人となる事や訴訟提起が可能です。弁護士は当事者及びその他関係者の依頼により、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再審査請求、再調査請求等、行政庁に対する不服申立などの法律業務全般を行う事が可能です。

  • 02

    弁護士として意見書の作成が可能

    在留資格の申請をします際に、雇用理由書を作成致します。しかし、場合によっては、雇用理由書ではなく、法律の専門家である弁護士の意見という意味で、意見書を作成する事もございます。この意見書は、ご本人の代理として弁護士が弁護士名で作成致しますため、弁護士でなければ作成できません。これは審査及び申請人の利益に大きく関わって参ります。

  • 03

    不許可時のサポート手段が多様

    不許可時のサポートとしましては、通常は再申請を行いますが、再申請の他にも、裁判所に対する手続きとして、取消訴訟や無効確認訴訟、義務付け訴訟などの裁判手続きがございます。これらの手続きを代理できるのは弁護士だけです。

  • 04

    オーバーステイや在留特別許可への対応が十分に行える

    オーバーステイ等で日本に滞在されている方が適法に日本に滞在するためには、在留特別許可を得る事が必要です。この際の出入国在留管理局との交渉並びに口頭審理等の手続きでの主張立証等は弁護士にしか行えません。口頭審理においては、親族又は知人を立ち会わせる事ができますが、立会人は基本的に1人しか入る事が認められませんので、ご家族の立ち合いを望まれる場合は、弁護士に依頼した場合しかできません。収容されている方の場合は、面会及び仮放免の手続きが必要となりますが、弁護士は弁護士面会というくくりで面会でき、十分な打ち合わせや法律相談が行えます。

Price各料金のご案内

  • 在留資格認定
    証明書申請
    15
  • 在留資格変更
    許可申請
    15
  • 在留資格更新
    許可申請
    6
  • 永住許可申請

    20
  • 帰化申請
    25
  • その他・雇用問題
    応相談

※ 料金は全て税別です

※申請及び申請過程において発生する実費は申請費用とは別に頂戴致します。(収入印紙、交通費、郵送料、保証金など)
※案件によって弁護士として意見書を作成する必要性がある場合は、作成費用として申請費用とは別に3万円~5万円(税別)を頂戴致します。
※その他、申請過程において個別で対応が必要な状況が発生した場合は、別途、費用を頂戴致します。その際は都度お見積りを致します。
※状況をお伺いした後、案件の難易度により、若干、費用が上下する可能性がございます。
※その他の業務もお受け致します。お気軽にご相談下さい。都度お見積りを致します。

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当事務所は、個人情報の保護に関する法令等に基づき以下の方針に沿って、個人情報を取り扱います。

1.個人情報の取得

当法人は顧客から個人情報をご提供いただく場合には、その個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という)をあらかじめ明示いたします。ただし、次の場合には、利用目的の明示を省略させていただくことがございます。

  • ・当法人Webサイト、電話、FAX、E-mail等でのお問合せにより個人情報を取得する場合
  • ・名刺交換等により個人情報を頂く場合。

2.個人情報の範囲

当法人が顧客から個人情報を頂く場合は通常次のようなものとする。

  • ・顧客のお名前、勤務先、連絡先(電話、ファックス、メールアドレス等、ご住所等)。

3.個人情報の利用目的

当法人は、顧客からご提供いただいた個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきます。

  • ・お電話、電子メールで顧客と連絡をとるため。
  • ・また、顧客へのサービス提供向上等の目的で、それ以外の情報を質問させて頂く場合があるが、その場合は、予めその目的を明確にする。
  • ・弁護士法に基づき、頂いたご相談や法律事務所として発生する業務に関して、ご本人様の同意を事前に得た目的の範囲内。
  • ・当事務所ではお預かりした個人情報を目的外では利用致しません。またお預かりした個人情報に対し、安全管理対策措置を講じます。

4.個人情報の第三者への開示

当法人は顧客からご提供頂きました個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、如何なる第三者にも開示及び提供致しません。

  • ・顧客の同意がある場合。
  • ・法令等により関係機関より開示を求められた場合。
  • ・弁護士法に基づき頂いたご相談や法律事務所として発生する業務に関して、ご本人様の同意を事前に得た場合。
  • ・顧客個人を識別することができない状態で開示する場合。

5.個人データの共同利用

当法人は、顧客の個人情報を、業務委託先等へ必要な範囲において開示する場合があります。

6.個人情報の安全管理について

顧客の個人情報の管理につきまして、当法人では、全ての役員及び従業員が個人情報の適切な管理を行い、個人情報の外部への流出防止、滅失または毀損の防止及び是正に努める。

7.プライバシーポリシーの変更

顧客の個人情報の取得、範囲、利用目的等に変更が発生した場合は、Webサイト上で掲示を行い、最新の情報を知らせる。

8.当法人では、お預かりしている個人情報についての開示、訂正、利用停止、苦情及びご相談窓口を設置し、苦情及びご相談に対応させて頂きます。

【個人情報についてのお問合せ及び相談窓口】

顧客相談窓口 担当 : 個人情報保護管理者 (石川 智也)
郵便:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-1-5 マストライフ神田錦町303
TEL:03-5213-5011(受付時間 9:30〜18:30 ※土日祝を除く)
FAX:03-5213-5012

制定日 平成23年1月1日   弁護士法人  大公法律事務所 梶山 武彦

本プライバシーポリシーに基づき個人情報を取り扱います。

当事務所は、必要に応じてプライバシーポリシーを見直すことがあります。
本方針を改定した場合、当ホームページ上にて掲載することにより公表いたします。
https://taikou-law.com/

※個人の方はこちらよりお問い合わせください

個人の方向け問い合わせ

Information運営者情報

事務所名
弁護士法人 大公法律事務所
所在地
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5
マストライフ神田錦町303
事業内容
弁護士業務全般
所属
東京弁護士会
電話番号
[代表]
TEL:03-5213-5011 / FAX:03-5213-5012
代表弁護士
梶山武彦 東京弁護士会 第42019号
ブログ
https://taikou-law.net/
事務所HP
https://taikou-law.com/
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